カードローン審査の緩い業者ってあるの?

審査が緩くても無理?生活保護ではカードローンを利用できないか

お金に困った時に利用したいのがカードローンという存在ですが、どんな場合でも利用できるとは限りませんよね。例えば、仕事を失い無職で収入がないようなケースではローンと契約することは難しいといわれています。

それでは無職で生活保護を受けていたり、受けようとしたりする場合でもローンの利用はできないのでしょうか。生活保護として給付金が支給されればその間は安定した収入が得られるので少ないながらもローンの利用要件をクリヤできるような気がしますよね。

しかし、生活保護法の考え方では、その支給を受ける者のカードローンの利用は想定されていないため法的には利用は困難とみなされています。

本当に生活保護費を受給しているとカードローンを利用できないのか、利用できるケースはあるのか、ローンが利用できず生活が維持できない場合にはどうしたらよいのか、などについて紹介することにしましょう。

生活保護法からみたお金の借入れ

生活を支える仕事を失ってしまうと主要な収入源が途絶えることになり生活は維持できなくなりますね。そんなときに機能するのが生活保護のシステムですが、この制度のもとで消費者金融などからお金を借りることができるのか、という点をみていきます。

最低限の暮らしを保障する生活保護法の立場から見た場合に、その受給者がカードローンを利用することができるのか、できないのかを確認していきましょう。

法的には借金は認められないか?

生活保護法によって人が最低限の生活を送るために金銭や現物などの給付が行われますが、その支給された金銭の使途について細かい規定はありません。そのためそのお金を借金の返済に充てたいと考える人は多いですが法的には困難とみられています。

その根拠となっているのが生活保護法第60条の「生活上の義務」に関する規定です。この条文では、最低限の生活の保障を受けた生活保護受給者は仕事に励み、その生活での収支などの状況を掴み支出の節約に努力しなければならないとする義務を定めています。

つまり、そのような生活を実施していれば借金することはありえないという見方がされるので、生活保護費を支給する側の役所としては借金の返済に生活保護費を充てることを認めていないというわけです。

もちろんすべてのケースで役所が認めていないかは不明ですが、役所としては基本的に生活保護の受給下でカードローンを利用することは違法と解釈していると考えておいたほうがよいでしょう。

また、その考え方から借金をできるということはそれを返済できるだけの能力をもっていることであり、生活保護を受ける対象者ではないと判断することもあるようです。

以上の点から生活保護の受給者はカードローンの利用することは法的には困難であると考えておいたほうがよいでしょうね。

表1:生活保護法

生活保護法 規定内容 条文
第60条 生活上の義務 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、
健康の保持及び増進に努め、収入、
支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない
第61条 届出の義務 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、
又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない

生活保護下で借金したら?

先ほど示した通り生活保護で支給されたお金を何に使うかという詳細な規定や消費した内容を報告する義務規定などはありません。

また、役所としても生活保護受給者の消費内容や使途について細かく把握するようなことはしないため、受給者が借金をしてその返済に支給された金銭の一部が充てられたとしてもよく調べないと分からないわけです。

つまり、生活保護受給者が消費者金融のカードローンと契約して借金しその返済に生活保護費を使うということが行われる可能性はあるわけです。

しかし、もしこの事実が役所に発覚すれば生活保護の支給はストップされてしまう可能性があります。その根拠となるのが、生活保護法第61条の「届出の義務の規定」です。

61条では生活保護受給者はその収支、生計の状況に変動があった場合にはそのことを役所に報告する義務を定めています。つまり、借金という生計の変動が起きれば役所に報告しなければなりませんが、報告しなければ義務違反となります。

また、借金そのものが違法という立場をとっている役所としては当然受給者の借金を認めることができないため60条に抵触したとして生活保護の支給を止める可能性が高くなるでしょう。

以上のことから法的には生活保護受給者がカードローンを利用することは適切とはいえず、仮に利用できるローンがあったとしても契約するべきではないでしょう。もし借金しないといけないような問題があれば社会福祉協議会などの公的な機関に相談するべきです。

内容によっては例外が適用されたり、生活保護法からの支給を受けられたり、別の制度の貸付けを利用できたりすることもあるでしょう。自分の一人で悩まないでケースワーカーや役所の担当者などに相談していきましょう。

貸手にとっての生活保護受給者

先ほど法的にカードローンが利用できるかという点をみてきましたが、ここでは貸す側の考え方をみていくことにします。

生活保護受給者は法的にカードローンを利用することが困難といえそうですが、貸手であるローン事業者に対して受給者への融資を禁ずる法律があるのかどうか、法的な面を除いて融資を行える可能性があるのかどうか、といった点を確認していきましょう。

法的に生活保護受給者へ貸せるか

生活保護法の第60条や61条などのようにこの法律は生活保護受給者が借金することを前提としていません。つまり、受給者がカードローンを利用することが想定されていないわけです。

そうした考えが背景にあるどうかは不明ですが、貸金業者に対して受給者への融資を直接的に禁ずる法律をみつけることは困難です。おそらく借金するはずがない受給者への融資は起こりえないという考えかもしれませんね。

そのため貸金業者の中には生活保護受給者へ融資を行うものもあるといわれています。ただし、生活保護費などの公的給付を担保とした融資は貸金業法第20条の2で禁じられているので、そうした条件をとする融資は違法行為となるわけです。

貸手の受給者への考え方

以上のように貸金業者に対して生活保護受給者への融資を縛る明確な法律がないと思われているため、実際の受給者への融資は業者の判断に委ねられているといえるかもしれません。

しかし、一般的な貸金業者はローンの利用対象者として安定した収入があることを前提しているため通常は生活保護受給者を対象者としていません。なぜなら受給者は無職か無職に近い状態であるため業者としては返済能力があると判断できないからでしょう。

また、生活保護費が生活困窮者に最低の生活を保障するために支給されるものという点を尊重して受給者への融資を自粛する大手消費者金融などの業者もいるといわれています。

さらに総量規制の点でも問題があります。貸金業者が生活保護法の理念から生活保護費を年収としてみなさないとすれば、総量規制の点で業者が受給者へ融資することができなくなるわけです。

このような点から多くの貸金業者は生活保護受給者への融資を行っていないのが現状なのです。

それでも貸付ける業者も存在する

以上のように正規でかつ一般的な貸金業者は生活保護受給者への融資を行っていませんが、それでも実行している業者は存在しているようです。WEBサイトのローン情報では「生活保護受給者もOK!」といった広告も時折目にすることができますね。

仮に貸金業者から受給者がお金を借りたとしてもその返済に充てるお金は給付金から捻出される可能性が高く返済できる金額は少ないと思われます。そのため貸手にとって受給者は貸倒リスクの高い借手と評価されそうですが、実際はそうではないようです。

そうした業者では生活保護費や年金給付などは確実に国から支給される安定した収入として位置づけており、その受給者はパートやアルバイトよりもリスクの低いローン利用者としてみなされているのです。

つまり、借金の取りこぼしの心配のない利用者であり、競争相手も少ないというおいしいお客というわけですね。そして、その業者での審査はそうした評価を背景に甘いといわれており、ローンを利用すること自体は困難ではないといえるでしょう。

ただし、借手にとって生活保護法での借金は違法としてみなされることが多いので原則として行うべきではないでしょう。

どうしても必要な場合はケースワーカーなどにまずは相談して対応を考えるべきですね。そうでないと借金が知られた時には生活保護費の支給がストップさせられ生活そのものが成り立たなくなっていくかもしれませんね。

受給前に借金していたら?

今までは生活保護費の支給を受ける前や受けている時にカードローンなどを利用してお金を借りることについてみてきましたが、ここでは受給前に借金しているケースをみていくことにします。

既に借金している場合は給付を受けることができるのかできないのか、できる場合はその一部を返済に充ててよいのかわるいのか、といった点について確認していくことにしましょう。

借金があると生活保護はNG

生活が厳しい状態にあるから借金があっても不思議ではありませんよね。また、そういう状態だからこそ生活保護を受けたいと思うのも当然かもしれません。

そのため生活保護法のことを知らない方はそうした借金のある状態でも保護費の給付を受けられるのではと期待される方も多いようですが、現実的には受けられないのです。

最初のほうで説明したとおり生活保護は最低限の生活を確保するために行われるものであり、その給付の一部でも借金に充てることはこの法律の趣旨に反すると考えられているからです。

例えば、借金があることを隠して生活保護の給付を受け借金を返済していた場合、その実が役所に知られれば給付は止められるかもしれないのです。

つまり、ケースワーカーや役所がその受給者は返済できるほどの収入があり、生活保護の必要性がないと判断される可能性もあるわけです。以上のことから既に借金をしている受給者はそれを清算しないと生活保護は受けられないと考えておきましょう。

既にある借金はどうするの?

しかし、仕事もなく生活保護の給付もない場合にどうすれば借金を返済できるか、ということが現実の問題として残りますね。

方法としては社会福祉協議会などの公的な機関に相談して、公的機関による貸付制度などの施策の利用や自己破産などの債務整理が考えられます。

生活保護を受けること前提としている場合は公的な貸付制度の利用は難しいかもしれませんが、借りる金額や返済期間の長さなどの状況により利用できるものがあるかもしれないので役所などに相談とするよいでしょう。

また、自己破産で債務整理を行えば借金はゼロになるので、破産後には生活保護を受けられる条件が整います。ただし、債務整理は個人の知識だけで実行することが難しいので弁護士などの法律の専門家に依頼するほうがよいかもしれません。

その場合の弁護士費用などを心配される方もおられますが、そうした債務整理に係る費用を公的な貸付制度でカバーすることも可能なのでこれも最寄りの役所や社会福祉協議会などに相談するとよいですね。

受給前にローンが利用できない時

カードローンを利用して生活を立て直すことができれば生活保護を受ける必要もなくなりますが、ローンを利用できない、これ以上もう借りられないという状況になっていることも現実的には少なくないでしょう。

そんな場合に利用したいのが先ほど挙げた貸付制度を含めた公的な支援策です。もちろん申請する者の状況により異なりますが、生活保護を申請する前に一度は検討するのもよいのではないでしょうか。

仕事を失ったり、収入が大幅に減少したりして生活が厳しくなった場合に利用したい3つの施策(総合支援貸付、離職者支援資金貸付、緊急小口資金)を下表にまとめていますので、必要な時には思い出してほしいですね。

表2:総合支援貸付

総合支援貸付 費用の対象 貸付額 利子
生活支援費 生活を再建するまでの間に必要な生活するための費用 2人以上:月20万円以内
単身:月15万円以内
貸付期間:12月以内
保証人がある場合は無利子
保証人がない場合は年1.5%
住宅入居費 敷金や礼金などの住宅の賃貸契約の締結に必要な費用 40万円以内 同上
一時生活再建費 生活再建ための一時的費用で、日常の生活費では対応が難しい費用。
例:技能習得の費用、債務整理の手続きに係る費用など
60万円以内 同上

*総合支援貸付は失業して日常生活を維持することが難しくなっている人が住宅の入居費用や生活維持の資金として利用可能な国の貸付制度です。

表3:離職者支援資金貸付

利用対象者 貸付限度額 償還期間 貸付利子
・生計を立てる中心者が失業し生計維持が困難となっている世帯
・生計を立てる中心者が離職した日から2年(特例は3年)を超えないこと など
月額20万円以内で、
単身者は10万円以内
7年以内 年3%

*離職者支援資金貸付は雇用保険の対象外である自営廃業者、雇用保険の求職者給付の期間を終了して生計を維持していくことが厳しくなっている失業者世帯を対象に再就職するまでの生活の維持に欠かせない資金を貸付ける制度といえます。

表4:緊急小口資金

利用対象世帯 貸付限度額 償還期間 貸付利子
・低額所得世帯であること
・緊急かつ一時的に生計の維持が難しい状態にあること
・返済の予定がたつこと
*生活保護世帯は対象外
10万円以内 据置期間後8月以内 無利子

*緊急小口資金は、医療関係の費用の支払い、給料の盗難や紛失、火災などの被害、年金や初めての給与などの支給を待っている場合などの緊急かつ一時的に生計を維持できなくなった時に無利子で少額の資金を貸す制度です。

他に気をつけておきたい点

これまで生活保護とカードローンの利用などによる借入れとの関係をみてきましたが、最後にこれに関係した注意点を2つほどみていくことにします。

法的にカードローンなどによる借金は認められていないといえそうですが、それを無視すれば利用すること自体は不可能とはいえません。その場合の注意点やカードローンではなくてクレジットカードのキャッシングについて確認していくことにしましょう。

どうしても借金する場合の注意点

何度も指摘していますが、生活保護を受けている場合法的に借入れできないとみられており借入れの事実が発覚すれば保護費の給付が止められるかもしれません。

しかし、やむを得ぬ事情や借入れする金額・期間などにより特別に許可されることもないとはいえないでしょう。そのためあまり期待できるとはいい難いですが、とにかくその件をケースワーカーや役所の担当者などに相談するべきです。

そして、仮にカードローンの利用が認められたら次はどのローンから借りるかが問題となりますが、悪徳業者の罠に引っかからないように注意しなくてはなりません。

法的な問題と返済能力の評価から金融機関や大手消費者金融のローンは生活保護受給者を対象としているところはほとんどないと考えてよいでしょう。実際に受給者への融資を行っているのは中小消費者金融のごく一部とみるべきです。

その一部の中には悪徳業者も存在して、法外な金利の契約を迫ったり相談料などの名目で不必要なお金を騙し取ったりすることもあるので、ネットでの広告を安易に信用して契約しないように心がけてほしいですね。

貸金事業登録をしているような貸金業者ではホームページなどで生活保護受給者を対象として示しているところはないでしょう。しかし、ネットでも評判のよい中堅、中小の消費者金融の中には受給者への融資を行うところがあるかもしれません。(こちらもご参考に→カードローン利用の体験談に関するおすすめ記事

法的には問題がありそうですが、生活保護費は少ないものの安定した収入といえなくもないので、表面的には受給者を利用対象としていなくても役所が公認であれば融資の可能性はないとはいえないでしょう。

ネットなどの口コミ情報やローン情報サイトなどで評判のよい中小の貸金業者に事情を説明して相談してみてはどうでしょうか。ブラックにも対応している業者なら期待できるかもしれませんね。

クレジットカードは利用可能か

カードローンが利用できなければクレジットカードでのキャッシングはできるのか、と思われる方もいるかもしれませんが、やはり法的には借金と判断されるため利用できないと考えたほうがよいでしょう。

クレジットカードでのキャッシングは貸金業者からの借入れと同じ、つまり借金することになるのでカードローンなどの場合と同様の扱いになります。

また、クレジットカードでの買い物は分割払いによる支払いですが、生活保護の給付を担当する役所ではその分割払いを借金と同義として認識するケースが少なくありません。つまり、クレジットカードによる支払いが認められないことが多いのです。

もちろん少額のネットのプロバイダー料金や電話代などであれば認められることもあるようですが、高額の利用になれば給付金からの返還が求められるかもしれません。そうした点も含めクレジットカードの利用は基本的に困難であると考えておいたほうがよいでしょうね。

【参考ページはこちら】
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